派遣社員と有給休暇。知って得する派遣術
派遣社員でも有給休暇は発生します。
もちろん、条件があるのですが法律では
このように書いてあります。
使用者は、その雇入れの日から起算して
6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した
労働者に対して、継続し、又は分割した
10労働日の有給休暇を与えなければならない
労働基準法第39条第1項(年次有給休暇の権利) より
派遣元が一緒なら派遣先を変えたとしても
有給休暇は継続されます。
また雇用契約が1ヶ月や2ヶ月だったとしても
同じ派遣会社で契約を繰り返して更新し
6ヶ月以上経過すれば有給休暇が貰えます。
ただし、”全労働日の8割以上出勤”を
忘れてはいけませんよ。
もし派遣会社を変えるなら、有給休暇を全部使って
辞めないともったいないです。
実際私も派遣会社を変える場合で、
有給休暇があるなら全て使い切って辞めて
いました。
ただ、派遣先の仕事量や雰囲気で取りずらいことも
あると思いますので、そのときは
派遣会社の担当者と相談してみましょう。
大切なのは気持ちよく退職できる事です。
またいつか、お世話になることがあるかもしれませんからね。